化粧品輸入代行サービス

事前準備から輸入配送までワンストップでサポート

化粧品輸入代行サービスでは、事前検査から品質管理に至る化粧品輸入業務の全てを一括で請け負います。

会社ロゴ

Reason

ICIが選ばれる理由

”お客様を当社のコスメコンシェルジュが担当”
経験豊富な担当が売れる商品へコーディネートしたします。

日本化粧品検定特級 コスメコンシェルジュ

ワンストップ物流

グループ企業内に物流企画があり、化粧品の輸入代行を始めとするサービスをワンストップで迅速に提供

徹底した品質管理

独自に開発した品質管理システムを用いて、法令順守・トラブルリスク低減

高い
コスパ

弊社の提供するサービスは低価格で高品質

好立地
条件

ICIは東京都中央区に所在し、倉庫は埼玉県に保有。首都圏の物流やサービスは特に安心

Service

化粧品輸入代行サービスとは

化粧品輸入代行サービスとは、海外から化粧品を輸入し、
販売する際に行わなければならない専門的な業務を、委託できるサービスのことです。

海外の化粧品は法的に必要な許可や承認を得て、かつ、届出を行わなければ、
日本国内へ輸入販売ができません。
しかし、法律や政令などの規則は煩雑で、対応するとなると多大な労力、時間、知識、また費用が必要になります。

そういった煩雑な作業を、クライアント様に代わって行うのが、化粧品輸入代行サービスの役割です。

ICIの化粧品輸入代行サービスについて

ICIの輸入代行サービスでは、輸入から販売までに必要な手続きにかかる業務を一括して請け負うことができ、
よりスムーズな輸入化粧品の販売を行っていただけます。
手続きにかかる業務だけでなく、物流や店頭販売までをトータルサポートすることが可能です。

成分などの厳格なチェック

輸入予定商品の全成分をご提示いただき、化粧品基準に適しているかどうかの確認、あわせてパッケージの確認を行います。加えて、理化学試験によって、中身の成分を検査し、書面には書かれていない成分はないかを、細かく確認させていただきます。必要に応じて、パッチテストなどの検査も行うことが可能です。

高い品質管理

化粧品は肌に直接つけるもののため、より安心安全なものが求められます。ICIでは、独自の管理手法によって、高い品質管理を実現。様々なリスクの低減にお役立てすることが可能です。販売後に発生した品質トラブルのサポート、また、トラブルを未然に防ぐための定期点検も実施。法改正や化粧品基準が改正された場合には、素早く調査し、情報を提供します。

輸入

ICIは、世界中に現地代理店を構えております。世界190ヵ国に及ぶネットワークを持っており、輸出入に関わる様々なニーズに応えるサービスを提供。輸入業務に関しては、現地集荷から輸送ブッキングなどを行うことが可能です。各地の協力会社と提携しており、海上、航空問わず、日本全国の通関業務を迅速に行います。

物流

ICIは、物流業務において、あらゆるシステムの構築や改良を行い、お客様の物流に関わる様々な課題について支援をさせていただいております。また、弊社は化粧品製造業許可を受けており、化粧品の国内流通に必要な、加工作業まで、ワンストップで行うことが可能。また、「WMS」という倉庫管理システムを導入し、効率的で制度の高い倉庫オペレーションを実現しています。

Flow

サービスの流れについて

1

手

大枠の説明/初回概算見積もり

おおまかな業務の流れと初回の概算見積もりを提出いたします。

2

南京錠

契約

秘密保持契約

業務委託契約

3

化粧品

取り扱い予定製品一覧表と製品現物のご提出

当社指定フォーマットがございますのでそちらに必要項目をご記入いただくだけでOK

4

成分表

成分表のご提出

書面上での成分表の確認および理化学分析項目の選定

5

販売可否判定

販売可否判定

化粧品基準の適合性確認、日本語表示名称への変換

6

シリンダー

理化学試験の見積・実施

理化学試験の費用の最終金額の確定および実施をします。加工費用についてもここで算出されます。

7

届出書

行政への届け出

化粧品外国製造業届/製造販売届の提出

8

法定表示シール

法定表示シールの作成

法令に準拠したシールのデータ作成と薬事確認を行ないます。

9

飛行機

輸入

お客様にて海外へ発注、当社にてフォワーディングを行ないます。

10

通関

通関

消費税および関税をご考慮ください。

11

トラック

倉庫配送

当社契約化粧品製造業許可取得倉庫へ配送します

12

加工

加工作業

指示書に沿ったシール貼付・検品作業を行います。

13

ダンボール

配送

御社指定倉庫へ配送します。

Rule

化粧品を輸入する際に関わる規制や法律

化粧品を輸入して販売を行う場合、いくつかの規制や法律などが関わってきます。

化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可

化粧品を輸入、販売する場合、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の2つの許可が必要になります。

化粧品製造販売業許可

化粧品を自社のブランドとして出荷する際に必要な許可です。輸入し販売している以上、自社の商品として品質などの責任を負う必要があります。そのため、化粧品製造販売業許可が必要なのです。

化粧品製造業許可

化粧品の製造を行うための許可です。この許可は、化粧品のラベル貼りや検品作業を行う際に必要になります。輸入した化粧品は、日本語で成分表示をしてラベルを貼らなければなりません。ラベル貼りや貼り換えも、製造工程の一部であるとされているため、化粧品製造業許可が必要です。

外国製造業者認定

外国で製造された化粧品を日本で販売するために、日本の製造販売業者が輸入前に外国の製造販売業者から受けることができます。届け出先は厚生労働大臣、窓口は独立行政法人医療機器総合機構となっています。

製造販売承認

厚生労働大臣が指定した成分を含んでいる化粧品を販売するためには、厚生労働大臣に承認を得る必要があります。この承認は、品目ごとに行われます。申請には、輸入を希望している化粧品の品目や成分、分量、製造方法、用法、効能、貯蔵方法、有効期間などの記入が必要になります。

一方で、その例外もあります。例えば、全成分をラベルとして記載し、都道府県知事に届け出を出した場合は、承認を得る必要はありません。

ラベル表示の義務

海外から化粧品を輸入、販売のためには、「化粧品基準」などが守られていることが必須です。この基準は、配合が禁止、制限されている成分や、配合が可能な具体的に成分が定められています。そのうえで、直接販売される容器やパッケージに、製造販売する業者の名前、商品の名称、製造番号、また、原則として全成分の表示が必要です。虚偽や誤解を招く表現をすることはできません。

行政への届出の提出代行

①外国製造業届

②化粧品製造販売届

など、適切な書類を適切な機関に提出する必要があります。

製造許可を取得しているICIにお任せすることにより、時間と手間がかからずスムーズに提出ができます

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